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宿泊約款

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第1条 適用範囲

  1. 1-1
    当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 1-2
    当ホテルが法令または慣習に反しない範囲で特約に応じた時は前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込み

  1. 2-1
    当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. (1) 宿泊者の氏名、住所、年齢、性別、国籍及び職業
    2. (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    3. (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    4. (4) 18歳未満の方のみで宿泊の場合は親権者様署名の同意書の提出が必要です。
    5. (5) 15歳未満の方がご宿泊いただく場合は保護者の同行が必要です。
    6. (6) その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 2-2
    宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等

  1. 3-1
    宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、申込者においてホテル側が承諾したことを証明できなかった場合、もしくは当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 3-2
    前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 3-3
    申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第16条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 3-4
    第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

  1. 4-1
    前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 4-2
    宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2 項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 宿泊契約締結の拒否

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがります。

  1. 5-1
    宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
  2. 5-2
    満室(員)により客室の余裕がないとき。
  3. 5-3
    宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 5-4
    宿泊しようとする者が、次のi.からiii.に該当すると認められるとき。
    1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2 条第2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」)、同条第2 条6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
    2. 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  5. 5-5
    宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  6. 5-6
    宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  7. 5-7
    宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超えるサービス・負担を求められたとき。
  8. 5-8
    天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  9. 5-9
    その他、各種法令または都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
  10. 5-10
    宿泊しようとする者が、過去当ホテルグループの宿泊時に第7 条第1 項各号の行為やこの約款によらない行為があったと認められるとき。

第6条 宿泊客の契約解除権

  1. 6-1
    宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 6-2
    当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3 条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払期日より前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
  3. 6-3
    当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の24:00 になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当ホテルの契約解除権

当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  1. 7-1
    宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
  2. 7-2
    宿泊客が次のi.からiii.に該当すると認められるとき。
    1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
    2. 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
    3. 法人でその役人のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  3. 7-3
    宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  4. 7-4
    宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  5. 7-5
    宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  6. 7-6
    天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  7. 7-7
    各種法令または都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
  8. 7-8
    館内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
  9. 7-9
    宿泊客が当ホテルに無断で商用利用に当たる撮影等を行ったことが明らかに認められるとき。
    当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した場合、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。

当ホテルが前項に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 宿泊の登録

宿泊客は、宿泊日前日、当ホテルのチェックインシステムにおいて、旅館業に関する法令および行政の指導に基づき次の事項を登録していただきます。

  1. 8-1
    宿泊客の氏名、年令、性別、住所、連絡先、職業
  2. 8-2
    外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国および入国年月日
  3. 8-3
    パスポートの確認とコピーを取ること
  4. 8-4
    出発日及び出発予定時刻
  5. 8-5
    その他当ホテルが必要と認める事項

宿泊客が第12 条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条 客室の使用時間

  1. 9-1
    宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 9-2
    当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には当ホテルにて定める追加料金(消費税含む)を負担していただきます。

第10条 利用規則の遵守

  • 10-1
    宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に設置した利用規則に従っていただきます。
  • 10-2
    宿泊客が、当ホテルの利用目的外の利用や公序良俗に反する行為によって当ホテルの社会的評判を落とすおそれがある場合には、当ホテルからの求めに応じて当該行為の掲載・使用の差し止めなどの措置に応じていただきます。

第11条 営業時間

  1. 11-1
    当ホテルのチェックイン対応時間は各予約ウェブサイトに掲げるところによります。
  2. 11-2
    緊急連絡先は当施設内に設置されているハウスマニュアルに記載します。

第12条 料金の支払い

  1. 12-1
    宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 12-2
    前項の宿泊料金等の支払いは、通貨またはクレジットカード等当ホテルの定める方法により行っていただきます。
  3. 12-3
    当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 当ホテルの責任

当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第14条 契約した客室の提供ができないときの取り扱い

  1. 14-1
    当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 14-2
    当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 宿泊客の手荷物または携帯品の保管

  1. 15-1
    宿泊者の物品又は現金並びに貴重品について、お預かりはできかねます。
  2. 15-2
    宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、原則当ホテルからの連絡はせず、所有者からの連絡・指示をもって対応することといたします。 現金並びに貴金属については、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察に届けるものとし、その他の物品については、14日間の保管の上破棄させていただきます。ただし、食品については、価格や消費期限等にかかわらず、発見日に即日処分します。
  3. 15-3
    当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に確認し、必要に応じ、所有者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊客がこれに異議を述べることはできないものとします。

第16条 宿泊客の責任

  1. 16-1
    宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
  2. 16-2
    当ホテル施設内(指定喫煙場所を除き)は全て禁煙のため、客室内もしくは施設内で喫煙が確認できた場合は喫煙による客室クリーニング代及び客室販売売り止めの損害賠償を別表第3 に掲げるところによります。

第17条 免責事項

宿泊客による当ホテルにおけるインターネット通信の利用については、宿泊客自身の責任にて行うものとします。 宿泊客によるインターネット通信の利用中にシステム障害その他の理由によりインターネット通信が中断し、その結果宿泊客に損害が生じた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。 また、宿泊客によるインターネット通信の利用に関し、当ホテルまたは第三者に損害が生じた場合、宿泊客は、当ホテルまたは第三者に対し、その損害を賠償していただきます。

第18条 紛争の解決および準拠法

宿泊契約に関する宿泊客と当ホテルとの間の一切の紛争については、日本国法に準拠するものとし、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とさせていただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項および第12条第1項関係)

内訳
宿泊者が払うべき総額 宿泊料金 ①基本宿泊料(室料(および室料+※客室清掃料))
追加料金 ②追加清掃(①に含まれるものを除く)、その他の利用料金
税金 その他、法令により規定される消費税以外の諸税(宿泊税及び入湯税など)

備考:基本宿泊料は当ホテルのウェブサイト等に掲示する料金によります。子供料金の設定はありません。

※客室清掃料には、チェックアウト後の清掃の料金が含まれます。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日 通知なしでの不泊 宿泊予定日の前日から起算して5日前
キャンセル料 100% 100%

※%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

※契約日数が短縮した場合は、その短縮日が該当する日数分の違約金を収受します。

※年末・年始、クリスマス等につきましては、特別に期間を定め、上記違約金を変更いたしますのでご了承ください。

※各種プランにより上記違約金と異なる場合がございますので、お申込みプランの違約金内容を合わせてご確認ください。

別表第3(第16条第2項関係)

客室内喫煙によるクリーニング代 1室につき2万円(税込)
客室内喫煙による客室売止費用 客室売止日数×2万円(税込)

※客室売止日数は当ホテルの判断により実際に販売を差控えた日数とします。ただし、上限を10日分とします。